生命保険金の死亡保険金は相続の対象となります。
生命保険の死亡保険金は、保険料の負担者や受取人の関係性によりかかる税が変わってきます。保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
〈計算式〉
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。