老齢給付金は、運営管理機関が定めた範囲内でご自身が指定した内容(年金額・受給期間)に従って給付され、原則途中で変更することはできません。
ただし、運営管理機関が「受給後5年以上を経過すれば残りの給付を一括で受給することが可能」あるいは「年金資産が過少となり受給が困難となった場合は変更可能」と定めている場合はその限りではありませんので、運営管理機関の規約をご確認ください。
老齢給付金は、運営管理機関が定めた範囲内でご自身が指定した内容(年金額・受給期間)に従って給付され、原則途中で変更することはできません。
ただし、運営管理機関が「受給後5年以上を経過すれば残りの給付を一括で受給することが可能」あるいは「年金資産が過少となり受給が困難となった場合は変更可能」と定めている場合はその限りではありませんので、運営管理機関の規約をご確認ください。