一般預りで保有する国内株式等の取得単価が取得価額を確認する書類等がお手元になくご不明な場合は、主に以下の方法でご請求やご対応いただくことが可能です。
- 「顧客勘定元帳」等の取り寄せ
証券会社では、お客さまの取引記録を10年間保存しておりますので、証券会社の「顧客勘定元帳」等を取り寄せることで取得価額をご確認いただけます。 - 手控え(メモ)での確認
お客さまのお手元にある、日記帳や預金通帳などの手控えによって取得価額が分かれば、その額によります。 - 名義書換日を元に確認
証券会社に取引記録がなく、お手元に手控えがない場合には、名義書換の日を取得時期として差し支えないものとされています。名義書換日につきましては、発行会社の株主名簿管理人(信託銀行等)へお問い合わせください。 - 売却代金の5%として算出
上記方法で取得価額がわからない場合は、「売却代金の5%に相当する金額」を取得費として差し支えないものとされています。つまり、売却代金の5%相当額が取得価額として認められ、残りの95%が譲渡益とみなされ課税対象となります。
※上記以外の確認方法等について、詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。