NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式の配当金等(上場株式の配当金やETF・REITの分配金)を、「株式数比例配分方式」ではなくゆうちょ銀行・郵便局等や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、NISA口座で投資した上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。
この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。