NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国後も引き続きNISA口座内の上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受けている場合においても、そのNISA口座での新たな買付けをすることはできません。
ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、そのNISA口座での新たな買付をすることができます(注)。
(注)「(非課税口座)帰国届出書」は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに提出する必要があります。