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NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしてもNISA口座で非課税の適用を受けることができますか?
- NISA口座を開設された方が、給与等の支払をするものからの転任の命令等の理由により出国をして非居住者となられた場合は、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受けることができます。
(注1)NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。また、帰国後に引き続きNISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。
(注2)この非課税の適用を受けられる期間は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間です。もし、この期間が終了するまでに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は一般口座へ移管されます。
- 上記1以外の理由によりNISA口座を開設された方が出国により非居住者となられた場合(注)又は出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合、NISA口座が閉鎖(廃止)され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。
(注)出国後、引き続き非課税の適用を受けない場合は、その出国する日の前日までに「出国届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。