金融機関を変更した場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座で保有されている上場株式や株式投資信託等の買付代金は非課税保有額に含まれます。
NISA口座では、年間投資枠の範囲内であっても、この非課税保有限度額を超えて投資することができないため、例えば、ある年のB証券会社のNISA口座の非課税保有額が500万円(うち成長投資枠が0円)であっても、A銀行のNISA口座の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)の場合、その年B証券会社のNISA口座ではつみたて投資枠で100万円分までしか投資利用することができません。
尚、非課税保有額は、NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。変更前の金融機関のNISA口座で保有する上場株式等を売却したことによって減少した非課税保有額は、翌年以降、変更後の金融機関のNISA口座において、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。